メンバー規約
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規約は、阪神電気鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「KOSHIEN NAMING BRICK MEMBERS」(以下「本会」といいます。)に関して、次章に定めるメンバー(以下「メンバー」といいます。)による利用の一切に適用されるものとします。
(この規約及びサービスの内容の変更)
第2条 当社は、この規約及び本会のサービス(以下、各種の特典を含み「サービス」といいます。)の内容を、メンバーの事前の了承を得ることなく、当社の裁量により随時変更することができ、メンバーはこれをあらかじめ承諾するものとします。
(メンバーへの通知方法)
第3条 この規約及びサービスの内容の変更等に関する当社からメンバーに対する通知は、別途定めがある場合を除き、当社のインターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、文書等の郵送、その他当社が適切と判断する方法によりご案内した時点から、その効力を生じるものとします。
第2章 メンバー
(メンバー)
- 第4条 メンバーとは、この規約の内容を承諾のうえ、当社が定める方法で入会申込みを行い、当社が審査のうえ入会を承認し、かつ、所定の料金を支払った個人の方とします(当該申込時点で入会申込者が未成年者である場合は、その保護者等の法定代理人の同意が必要です。)。
ただし、入会は、日本に在住の方のみとさせていただきます。
- 2 メンバーは、入会申込の時点で、この規約の内容に同意しているものとみなされます。
(入会の承認及び取消し)
第5条 当社は、前条の入会申込者が次の各号の一に該当する場合を除いて、その申込みを承認し、入会申込者は、当該承認の後、メンバーとしてサービスを利用することができるものとします。ただし、当該承認後にメンバーが次の各号の一に該当していることが判明した場合、当社は、当該メンバーのメンバー資格を取り消すことができるものとします。なお、その場合、第14条第2項の定めにより料金を返還しません。
- (1)入会申込内容に虚偽の記載がある場合
- (2)入会申込者が実在しない場合
- (3)入会申込者が法人、団体等個人でない場合
- (4)入会申込者による入会申込が営利目的である場合
- (5)入会申込者がいわゆる暴力団の組員・構成員や関係者であると当社が認める場合
- (6)本会の料金の決済方法として入会申込者が指定したクレジットカードの使用が認められないなど、入会申込者が指定した決済手段が無効である場合
- (7)入会申込時において、未成年者がその保護者等の法定代理人の同意を得ずに入会した場合
- (8)第8条においてレンガに刻印するための入会申込者が指定した文字が、同条第3項各号に該当する場合
- (9)この規約に違反した場合
- (10)その他、メンバーとして不適切であると当社が認める場合
(メンバー資格の有効期間)
第6条 メンバー資格の有効期間(以下「有効期間」といいます。)は、平成22年3月の阪神甲子園球場リニューアル完了時から平成31年11月末日までとします。
(証明書の発行及び紛失、盗難等)
- 第7条 当社は、メンバーに対して、証明書を発行します。
- 2 当社は、前項の証明書の発行に際し、当社がメンバーごとにナンバー(以下「ナンバー」といいます。)を設定し、証明書に記載します。なお、メンバーが当該ナンバーを指定することはできません。
- 3 証明書は、メンバーの名前が記載された本人に限り使用することができます。
- 4 メンバーは、証明書の紛失、盗難等の場合、直ちに当社に通知しなければなりません。
- 5 前項の証明書の紛失、盗難等に伴い、メンバーが希望する場合は、別途定める再発行手数料を当該メンバーが負担することにより、当社は、証明書を再発行します。
(レンガへの刻印)
第8条 当社は、メンバーへのサービスとして、入会申込時にメンバーが指定した文字をレンガに刻印し、平成22年3月の阪神甲子園球場リニューアルオープン日から平成31年11月末日まで(以下「設置期間」といいます。)の間、当該レンガ(以下単に「レンガ」といいます。)を設置することとします。
- 1 同上
- 2 前項の文字は、入会申込完了以降は、メンバーの誤記、婚姻による姓の変更等その他いかなる理由があっても変更することができないものとします。
- 3 第1項の文字は、次の各号の一に該当するものを除き、当社が定める種類、文字数の制限内において、入会申込時にメンバーが自由に決定できるものとします。
- (1)公序良俗に反するもの
- (2)第三者を誹謗中傷するもの
- (3)電話番号・メールアドレス・住所・ホームページアドレス等の情報を含むもの
- (4)広告宣伝又は営業活動を目的としたもの
- (5)前各号に定めるもののほか、当社が不適切と判断するもの
- 4 レンガの設置位置は当社が定めるものとし、メンバーがその位置を指定することはできません。
- 5 レンガの所有権は当社に帰属し、当社がレンガの管理を行うものとします。
- 6 レンガが汚損、破損等した場合であっても、メンバーは、当社に対し、その補修等を求めることはできないものとします。ただし、レンガが著しく破損した等の理由で、レンガに刻印された文字が判読できない状態である場合その他当社が必要と認めた場合には、当社が指定する時期に、当社又は当社が委託する第三者がレンガの補修等を行うことができるものとします。
- 7 メンバーは、当社に対し、レンガの移動、処分、取外しその他レンガ設置時の状態を変更することを請求することは一切できません。
- 8 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により設置期間終了前にレンガを撤去する場合は、当社が定める料金の一部をメンバーに対して返還します。
- 9 当社は、設置期間終了後に、レンガを撤去・処分できるものとし、メンバーは、レンガの譲渡等を当社に請求できないものとします。
- 10 当社は、やむを得ない事情により、設置期間を終了してもレンガを撤去・処分しない場合があるものとします。 この場合、メンバーは、レンガの撤去・処分等を当社に請求できないものとします。
(メンバー情報の変更)
- 第9条 メンバーは、第4条の入会申込時に届け出た当該メンバーの住所、電話番号、電子メールアドレス等(以下「メンバー情報」という。)に変更がある場合は、速やかにその内容を、当社が別途定める方法により届け出るものとします。
- 2 メンバーは、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、当社からメンバー宛の送付先である住所地の変更手続に細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等を全て負担するものとします。
- 3 婚姻等による姓の変更等当社が特別に承認した場合を除き、メンバーは、入会申込時に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
- 4 前項において、当社が氏名の変更を特別に承認した場合でも、証明書に記載及びレンガに刻印した氏名の変更はできないものとします。
- 5 入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任は、すべてメンバーが負うものとし、届出内容の誤り、変更届出の失念その他メンバー情報の相違が原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 6 当社は、当社からメンバーへの送付物が2回以上連続で到達しなかったときは、送付物の送付を停止するものとします。
第3章 メンバーの義務
(自己責任の原則)
- 第10条 メンバーは、サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、当社に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
- 2 サービスの利用に関連して、メンバーが第三者に対して損害を与えた場合又はメンバーと第三者との間で紛争を生じた場合、当該メンバーは、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
(譲渡等の禁止)
第11条 メンバーは、証明書、ナンバー及びこの規約に基づくメンバーとしての地位を、他のメンバーを含むいかなる第三者に対しても貸与、譲渡し、又は担保に供すること等ができません。(営業活動の禁止)
第12条 メンバーは、本会及びサービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないものとします。
(その他の禁止事項)
第13条 当社は、メンバーが次の行為を行うことを禁止します。
- (1)本会及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
- (2)第三者になりすまして本会に入会する行為
- (3)他のメンバーになりすましてサービスを利用する行為
- (4)証明書、ナンバー、その他本会から受領した物品をインターネット・オークションに出品するなど第三者に譲渡する行為
- (5)当社又は第三者を誹謗中傷する行為
- (6)当社又は第三者に不利益を与える行為
- (7)本会の運営を妨げるような行為
- (8)前各号のほか、この規約、法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそれらのおそれがある行為
- (9)前各号の行為を第三者に行わせる行為
第4章 料金
(料金)
- 第14条 有効期間に対応する本会の料金は、20,100円(消費税等を含みます。)とし、料金以外の利用料金の支払を要する有料サービスを行う場合、当社は、別途その利用料金を定めてメンバーに対して明示します。
- 2 当社は、第8条第8項及び第16条第2項に定める場合を除き、理由のいかんを問わず料金をメンバーに対して返還しません。
第5章 運営
(ナンバーの使用の停止等)
- 第15条 当社は、次の各号の一に該当する場合、メンバーの了承を得ることなく、当該メンバーに対して設定したナンバーの使用を停止する場合があります。
- (1)電話、FAX、電子メール、郵便その他通常の通信手段によりメンバーと連絡を取ることができない場合
- (2)第三者によりナンバーが不正に使用されている場合、又はそのおそれがあると当社が認める場合
- (3)第5条の各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が認める場合
- (4)その他当社が緊急性が高いと認める場合
- 2 当社が前項の措置を採ることにより当該メンバーがサービスを利用することができず、それによりメンバーに損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(本会の終了)
- 第16条 当社は、3か月前までにメンバーに対して告知することにより、当社の裁量で本会を閉会し、メンバーに対するサービスの提供を中止することができます。
- 2 前項の場合、証明書の当社に対する返却と引換えに、当社が定める料金の一部をメンバーに対して返還するものとします。
(免責)
第17条 当社は、本会及びサービスの利用によりメンバー又は第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
第6章 メンバーの情報
(メンバーに関する情報の取扱い)
第18条 当社は、メンバーが当社に届け出た当該メンバーに関する情報について、法令に基づき、必要かつ適切な措置を講じることとします。
(メンバーの情報の利用目的)
- 第19条 メンバーの情報の利用目的は、次の各号のとおりとします。
- (1)メンバーに対し、証明書を送付すること。
- (2)メンバーに対し、本会に関するお知らせをメンバー宛に電子メール、郵便等により送付すること。
- (3)メンバーに対し、当社及び当社が認めた会社等から、メンバーにとって有益であると当社が判断する情報をメンバー宛に電子メール、郵便等により送付すること。
- (4)市場調査、需要予測その他経営上必要な分析を行うための基礎データの収集並びに特定の個人を識別することができない統計的データを作成し、又はそれを公表すること。
(メンバーの情報の第三者への提供の制限)
- 第20条 当社は、メンバーの情報を、前条の利用目的又は次の各号の一に該当する場合を除き、メンバーの同意を得ないで第三者(当社が前条の利用目的の達成に必要な範囲内において、メンバーの情報の取扱いの全部又は一部を委託する者を除く。)に対して提供しないものとします。
- (1)法令に基づき請求される場合
- (2)緊急を要する等のため、メンバーの同意を得ることが困難であると当社が認める場合
- (3)公的機関から請求される場合
- (4)その他サービスの運営上必要であると当社が判断する場合
第7章 その他
(準拠法)
第21条 この規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第22条 当社及びメンバーは、当社とメンバーとの間でこの規約、本会及びサービスの利用に関しての訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
附則 この規約は、平成20年9月1日から施行します。
「甲子園レンガメッセージ」に関するお問い合わせ先
甲子園レンガメッセージ(甲子園歴史館内)
0798-49-4509(月曜休10:00~18:00)